2020年07月25日

今尚続くコロナウイルス感染症の猛威。コロナ禍の中で多くの企業、そこで働く従業員の方々がつらい状況にあります。私自身も決して他人事では語れません。そんな中、7月に入り「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の申請受付が開始しました。これは、先にありました「雇用調整助成金」を申請出来ない企業・受給出来ない従業員向けの救援策ですよね。ですから、「雇用調整助成金」との併給は出来ませんが、これまで救援策に当てはまらない方々にも救援の手が届く内容となっています。最大の特徴は従業員自ら申請が出来ることでしょう。企業の協力を得る必要がある申請内容ですが、協力が得られない場合にも申請が可能である点が大きな特徴だろうと思います。但し、企業側が協力を拒む場合は、「厚生労働省(局安定部)から事業主に対し、事業実態・雇用実態等に係る調査を行う」(支給要項P12より抜粋)とありますので、ご注意ください。そしてもう一つ特徴としては、休業の考え方です。給付の対象期間は令和2年4月1日~9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業した日(要は、会社都合でお休みした日)ですが、その計算式によると1日に4時間以上働いた日は1日労働したと判断されますが、1日労働に出た日以外、つまり通常の会社のお休みの日(例えば土日等)も対象となるということです(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンターへ確認済み)。今後運用が変わる可能性があるものの、1日あたり平均日給の8割を受け取れる内容とは言え、労働者としては非常にありがたい内容ではないでしょうか?
 実際の支援金・給付金のご請求は要項等を良く熟読して行っていただきたいところではありますが、申請方法も頑張れば出来そうな内容ですので、該当される方は是非申請されてはいかがでしょう?

 ちなみにですが、厚生労働省管轄の助成金等は行政書士はお仕事としてお受け出来ません(ですので、当事務所でも受諾できません)。社会保険労務士さんのお仕事となりますので、専門家に依頼を希望される場合は社会保険労務士さんにお問い合わせください。ここでコラムを結ぶと身勝手に思われてしまうかもしれませんが、今すでに困っておられる方も居て、この情報に触れられていない方もいるのではと思い、書かせていただきました。ご参考までに公式のリンクを以下につけておきますので、ご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html (厚生労働省HP:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)