再生エネルギー発電設備設置業条例許可:栃木県栃木市

2020年07月25日 土地利用

 耕作放棄されている農地を購入してその土地に太陽光パネルを設置したいというお話がありました。
通常であれば、面積や造成計画にもよりますが、まずは農地転用の第5条許可は外せません。他には、場合によって道路占用許可、法定外公共物使用許可、土砂条例、土壌汚染対策法、、埋蔵文化財の有無の調査なんかが該当してきます。そしてこの事業の特徴としては、多くの場合、雨水は敷地内浸透処理ということで、あまり問題になることは少ないなんて特徴もあります。と、関係法令の該当を確認していると、再生可能エネルギー発電設備設置業(太陽光発電、売電事業)に該当する条例が施行されていますというのです。調べてみると、事業予定地がその保全地区に該当していて条例の対象となっていました。農地転用の第5条許可であれば大きな問題が無ければ、資料受領から2週間から1カ月程で申請までいくところですが、その条例は事前協議・本申請・審査会、その間に近隣住民の方への説明会の実施ということで最短でも半年くらいはかかる許可案件となってしまいました。
 そしてこの案件はまだほとんど事例も無かった当時、前例もほとんどありませんでしたから、担当課さんも手探りの中、何度も協議を重ねて許可を無事受領することができました。この経験があったからこそ、その後現在に至るまで栃木県内はもちろんですが、群馬県や埼玉県でも同様の許可申請をご依頼いただくようになり、とても思い出深い事案となりました。


ご存知のとおり、2年ほど前から多くの自治体でこの再生エネルギー発電設備設置業に関する条例が施行されていて、自治体が定めた保全地区に該当すると許可を取得しなくては設置が出来なくなっております。太陽光発電の売電事業が進んだ当初はこの条例が無く、建築物に該当しない場合が多かったので、あまり規制を受けずに広がっていきました。しかし、その結果、土砂災害警戒区域や鳥獣保護区のある山間部や埋蔵文化財の保存地区等においても適切な運用をされずに太陽光パネルを設置してしまう事案が散見されました。そういった事案を規制する為の条例というふうに私は理解をしているのですが、とにかくこの許可の内容は非常に多岐にわたります。様々な地域を保全地区として条例の対象地域に置き、その内容は開発許可と同等レベルの許可基準と何より特徴的なのは近隣住民への説明会の実施です。

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