夢の戸建住宅(開発行為許可と農地転用):栃木県栃木市

2020年07月25日 土地利用

 栃木県内に住むご家族が栃木市にマイホームを建てたいというお話を不動産業者さんからいただきました。依頼者のAさんの実家が栃木市内にあり、実家近くにある畑を購入しマイホームを建てたいという事案でした。
 そうなると必要な行政手続きは、都市計画課の開発行為許可申請(今回は都市計画法第34条11号)、農地転用第5条許可、市街化調整区域で下水道未整備、土地改良区に該当していた為に道路側溝への放流に伴う道路占用許可と土地改良区の同意、といったところが主な許可取得事案となりました。
 開発行為は多くの場合、付属的に様々な許可や届出といった行政手続きを行う為、手続きが長期にわたることが多いです。建築の計画の進捗具合を確認しながら適宜該当手続きを進めていっても、一般的に半年程度は少なくてもかかってしまう場合が多いです。今回の事案も土地の測量、境界確定、登記といった手続きも当事務所に話をいただいてからのお話で、ご紹介いただいた不動産業者さんのお話ではそういった手続きをしてくれる業者さんを探しているということでしたので、当事務所で懇意にしている土地家屋調査士さんをご紹介し業務を進めていただきました。当事務所では、施主様やハウスメーカーには行政手続きのご説明の上、ハンコの捺印、図面の提供等を依頼しますが、その他の行政手続き上必要な雑多の事柄は全て当事務所を行いますので、極力ご面倒をかけないのう業務を進めてまいります。
 こういったマイホームの建築に関わると施主様の夢に触れた感じがして身が引き締まる思いがします。

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栃木県佐野市の行政書士事務所 夢工房
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