建設業許可の有効期間を把握していますか?:栃木県
建設業の知事許可を取得していた会社さんのお話です。5年程前にとある行政書士に建設業許可の申請を依頼し、無事に許可を取得しておりました。
しかし、許可後のやるべきことやフォローが何もなかったようです。本来やるはずの決算期を経過した際の「決算終了に伴う変更届出書」や、定められている変更等の事項に該当した際の変更届の届出もしっかりと把握できておらず、許可取得後5年が経過してしまいました。
非常事態です。建設業許可の有効期間は5年です。一日でも過ぎてしまうと失効してしまうのです。当事務所に連絡が来たのはそんな失効後でした。社長さん「この許可はなんとかならないか?」、私「残念ですが、更新は無理です。新規で許可を取得しましょう!」
そうです。こういった場合は、最初取得した許可は残念ですが、どうにもなりませんので新規の許可として取得を目指すこととなります。
その後、この会社さんはどうなったかと申しますと、無事に知事許可を取得できました。そして現在では、取得後の変更届や決算終了に伴う変更届出書、更新も当事務所でお手伝いをさせていただいております。建設業許可を取得されている皆様も是非許可の有効期間と種々の手続きをお忘れなく。
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