2022年03月04日
こんにちは。行政書士の荻野です。
相続のお手続きについて何かご準備されていますか?特に準備などはしてきておらず、突然始まる方も多いようです。
そんな方々にとって少しでもお役に立てばと思いまして相続手続きの流れをざっくりと書かさせていただきます。
相続の手続きっていつはじまるのでしょう?
特に準備をしていない場合は、ご家族がお亡くなりになったときから始まります。
ご家族がお亡くなりになると役所や病院等でのお手続きもさることながら、同時にご葬儀のお手続きも進めていくことになります。
毎日次々に、今度はこっち、次はあっちと、手続きを進めていくことになります。
そしてお亡くなりになったご家族に資産(お金や不動産など)や負債(借金)があれば
相続する人は誰なのか、どのように相続するのか、決めていかなくてはいけません。
ここで注意しなくてはいけないことは、相続しない場合は、3カ月以内に決めなくてはいけないということです。
もう少し詳しく書くと次のようになります。
1.相続人が被相続人(亡くなった方)の現預金や土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
2.相続人が被相続人の現預金や土地の所有権等の権利や借金等の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
3.被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
相続人が、2の相続放棄又は3の限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。その申述する期間について、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められているのです。(正確な言葉については民法915条をご覧ください)
さて、相続をしていくことに決まりましたら次はどんな財産があったのか確認することになります。
預貯金や不動産はもちろんですが、株や投資信託などの有価証券、刀剣をはじめとする骨董品、会社経営をされていればその会社の株式、そしてお借入れをしていればその額などなど。後から見つかってもう一度相続人で話合うとなると二度手間になりかねないですから、よくお調べください。
相続財産が出そろいましたら相続人の方々でどのように相続をしていくのか決めていくことになります。
有効な遺言書があれば、そちらの内容を尊重して進めていくことも多いですが、有効な遺言書がなかったりする場合には、法定相続分(相続する権利のある方々の法律で決められている割合のこと)などを参考にこれまでの経緯を踏まえて話し合っていくことになるかもしれません。
相続人全員が納得する内容になるまで、すんなりいく事案もあれば難航する事案もありますが、ここではとにかく内容がまとまったとします。
さて、次に進めるのは多くの場合は遺産分割協議書を作成します。相続財産の種類が無く、その後も出てこないから大丈夫という場合にはお作りせずに済ませる方もいますが、その話し合いの内容を記録する意味でもお作りした方が良いのではと考えております。有効な遺産分割協議書を作成して、相続人の証明書類(必要な戸籍関係の一式)を揃えて、実際の資産の相続を進めていきます。それぞれの窓口はどちらになるのでしょうか?
預金については、その通帳の銀行・信用金庫が窓口となりますので、通帳が複数ある場合にはそれぞれの銀行・信用金庫でお手続きを進めていきます。全ての書類が揃っていれば受付から1週間から2週間程でお手続きが終了することが多いです。
不動産については、法務局が窓口となっており、登記手続きは申請から登記完了まで1週間から10日程度の場合が多いです(書類に不備がない場合)。
刀剣等の骨董品ですが、教育委員会等へ所有について届出を出していることもあるので、その場合は所有者が変わった旨の届け出る必要があります。
また、相続額によっては相続税申告が必要になってくることもありますので、その場合は亡くなった日から10カ月以内(もう少し書くと、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)に申告する必要があり、それは税務署にて行います。
相続手続きの流れをざっくりと記載させていただきました・・・のつもりですが長くなってしまいました。いかがでしたでしょうか?これでも内容をかいつまんで記載したつもりですが、少しでも参考になりましたでしょうか?
ご自身でやるのは難しいと思われる方も多いのではないでしょうか?その場合は、それぞれのプロフェッショナルにご依頼することも検討の一つにいれても良いかもしれません。