2023年06月07日
こんにちは。
ご無沙汰しております。行政書士の荻野です。
今回は、相続手続きの際に作成しておくと、後の手続きがスムーズになる「法定相続情報一覧図」についてお話していきたいと思います。
大切なご家族がお亡くなりになって、さあ相続の手続きを始めよう、となったときにまず必要になってくるのが
① 財産の確認
② 相続人の確定 となります。
ところで、②相続人の確定ってどうするの?となったときに、有効になってくるのが「法定相続情報一覧図」です。
相続人を確定するには、故人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を取得しなければなりません。亡くなられたご家族が、お亡くなりになった市町村の窓口で戸籍を取得して、全ての書類がそろう場合もあれば、取得すべき戸籍が日本全国の市町村にわたり、何カ所にも問い合わせをしなければならない場合もあります。
そうして手に入れた戸籍の一式は、100枚以上にも及ぶ大量の書類になることもあるのですが、銀行口座の解約や、証券等の解約などはこの戸籍の一式をもって相続人を確定することが多いので、手続きのたびにこの書類が必要になってくるというわけです。
「法定相続情報一覧図」とは、そのように多くの戸籍にわたっている相続人の情報を、一枚にまとめた紙のことです。
法務局に戸籍一式と、「申出書」、相続人の情報を記入した図(家系図のようなもの)を提出すると作成することができます。
この法定相続情報一覧図があれば、重い戸籍の書類一式を持ち歩くことなく、銀行や証券会社の相続手続きを進めることが可能となります。
さらに、金融機関によって戸籍の有効期間が3カ月~6カ月としているところが多いのですが、法定相続情報一覧図を作成しておけば戸籍等の有効期間の縛りからも解放されます(もっとも作成後、相続人にご不幸があって相続人が変わってしまう場合は再度作成が必要な場合もあります)。
しかし、お忙しい毎日の中、自分で各地の市役所に問い合わせをして戸籍を一式そろえるのは難しいし、時間もない。昔の戸籍の内容を読み取るのが大変(昔の戸籍である「原戸籍」のほとんどが旧字体の手書きでとても読みにくいのです)、何が書いてあるのかわからない。
そのように困難を感じていらっしゃる方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
戸籍の取り寄せを含む法定相続情報一覧図の作成から、遺産分割協議書の作成、銀行や証券会社、そのほかの相続手続きの一式を当事務所が窓口となってワンストップでのお手続きが可能です(不動産登記は司法書士、相続税申告や準申告は税理士と連携しております)。
各金融機関による相続手続きよりも、お安くできるかもしれません。
一度、ご相談ください。お待ちしております。